固定資産税に関する届出

更新日:2023年11月28日

 建物の取り壊しや所有者が変更になった場合は、下記の届出が必要です。なお、届出には印鑑が必要になります。
 固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で課税されますので、取り壊し等があった場合は、すぐに届出してください。なお、登記手続きが完了している場合は除きます。

建物を取り壊したとき

 家屋滅失に関する申告書の提出が必要です。

未登記家屋の所有者が変更になったとき

 家屋の補充課税台帳名義人変更申告書の提出が必要です。

(注意)ほかに印鑑証明等の添付が必要となります

土地・家屋の所有者が亡くなったとき

相続人代表者届出書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
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