相続登記及び住所等変更登記が義務化されます
ページID: 24312
福島地方法務局からのお知らせです。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記とは
土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなられたことによって、その土地や建物を相続した方が、登記の名義を自分に変更する手続きのことを「相続登記」といいます。
主な内容
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととされました。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割の話し合いがまとまった日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
- 令和6年4月1日以前に発生した相続も対象で、令和9年3月末までに登記する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。
住所等変更登記とは
土地や建物の所有者(登記名義人)がする次のような登記のことです。
個人の場合
- 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている住所を変更する登記
- 結婚などで氏名が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている氏名を変更する登記
法人の場合
- 本店を移転した場合に、不動産登記簿に記載されている住所(本店の所在地)を変更する登記
- 社名を変更した場合に、不動産登記簿に記載されている名称(社名)を変更する登記
主な内容
- 不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をしなければいけないこととされました。
- 令和8年4月1日以前に住所等を変更した場合も対象で、令和10年3月末までに変更登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科されることがあります。
手続きについて(お問い合せ先)
相続登記及び住所等変更登記は、福島地方法務局へ申請をお願いします。
福島地方法務局 相馬支局
電話 0244-36-3414
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。















更新日:2026年03月01日