バリアフリー改修による固定資産税の減額
新築後10年以上を経過した住宅に対し、一定のバリアフリー改修工事を行った場合について、申告をすることにより翌年度分の固定資産税が減額されます。
主な要件
- 次のいずれかに該当する人が居住している住宅であること
① 65歳以上の人 (工事が完了した翌年の1月1日時点)
② 要介護認定又は要支援認定を受けている人
③ 障がいのある人 - 新築されてから10年以上が経過した住宅であること
- 賃貸住宅ではないこと
- バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円を超えていること
- バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
(注意)減税対象となるバリアフリー改修の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
減額される額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税から3分の1を減額。
(注意)100平方メートルを超える住宅の場合は、100平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額します。
申告方法
工事完了日から3ヶ月以内に、以下の書類を担当窓口まで提出してください。
- 高齢者等居住改修住宅の固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
- 対象者が65歳以上の場合は住民票の写し、要介護(支援)認定者の場合は被保険者証の写し、障がい者の場合は障害者手帳の写し
- 工事内容の明細が分かる書類
- 住宅改修後の写真
- 耐震改修工事の領収書の写し
- 改修工事に対して補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、当該補助金等の交付決定又は給付決定を受けたことを確認できる書類
高齢者等居住改修住宅の固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 40.5KB)
高齢者等居住改修住宅の固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 147.8KB)
担当窓口・問合せ先
総務部税務課資産税係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
電話 0244-24-5227
ファクス 0244-23-0311
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更新日:2025年02月19日