市税等の延滞金の割合

更新日:2023年12月28日

市税等の延滞金の割合(令和4年1月1日以降)

延滞金特例基準割合の見直しに伴い、令和4年1月1日以降の期間に対応する市税等における延滞金の割合が見直された結果、下記のとおりとなりました。

市税等の延滞金の割合
期間 納期限1ヶ月以内 納期限1ヶ月経過後
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%

平成26年1月1日以降の期間の延滞金の割合(年率)については、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限7.3%)、納期限の翌日から1月を経過した日以後は延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(上限14.6%)となりました。

延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、銀行の新規の短期貸出約定金利の平均を基に財務大臣が各年の前年11月30日までに告示する割合に年1%の割合を加算した割合です。

市税等の延滞金の計算について

延滞金の割合(年率)
期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
2.6% 8.9%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
2.5% 8.8%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで
2.4% 8.7%

【計算例】納期限が令和3年6月30日の税金80,000円を令和4年4月30日に納付した場合

令和3年7月1日~31日 2.5%(31日)延滞金169円 8月1日~12月31日 8.8%(153日)延滞金2,951円 令和4年1月1日~4月30日 8.7%(120日)延滞金2,288円


 

  1. 延滞金は、その基礎となる期別額が2,000円未満の場合はかかりません。
  2. 延滞金の基礎となる額は、納付する額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て計算します。
  3. 納付までの日数に応じた所定の割合で計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、かかりません。
  4. 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5228
ファクス:0244-23-0311
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