行政改革審議会
行政改革審議会について
地方自治法第138条の4第3項により、「執行機関の附属機関として審議会、諮問又は調査のための機関を置くことができる」とされており、市長の「附属機関」として、南相馬市附属機関設置条例に南相馬市行政改革審議会の担任する事務等について、次のとおり規定されています。
担任する事務
市の行政機構の改革及び事務改善に関する事項について調査審議すること。
委員の構成
- 学識経験を有する者
- 公共的団体等の代表者等
- 市民
定数
15名
任期
2年
平成30年度行政改革審議会
第1回行政改革審議会(平成31年1月21日)
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更新日:2020年04月13日