国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度について
令和8年4月1日より届出書の様式が変わります
国では、国土利用計画法において、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための届出制度を設けており、一定規模以上の土地取引をした場合、権利取得者は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市町村を経由して、都道府県知事に届出をしなければなりません。
今回、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が 令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されます。これに伴い、令和8年4月1日(水曜日)以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。なお、令和8年3月31日(火曜日)までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。
土地売買等の事後届出様式改正のお知らせ(国土交通省) (PDFファイル: 467.1KB)
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更新日:2026年03月26日