新市建設計画

更新日:2024年10月24日

新市建設計画とは

新市建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」に基づき、新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的に、新市の一体性の速やかな確立及び住民福祉の向上などを図り、新市の均衡ある発展に資するよう適切に配慮して策定された、合併後の新市のまちづくりに関する基本方針を示す計画です。

また、当該計画に掲載している施策については、合併特例債(注釈)を財源とすることが認められています。

(注釈)事業費の95%が充当され、元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。

新市建設計画の策定趣旨

新市建設計画は、 旧小高町、旧鹿島町及び旧原町市の3市町からなる新市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的とし、本計画の実現に努めることにより3市町の地域の特性を生かし、速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と新市全体の均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくりを目指し、平成16年12月に策定しました。

なお、新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的な内容については、本計画に基づき、新市において作成する基本計画や実施計画(注釈)などに委ねるものとしています。

(注釈)基本計画・実施計画については、市総合計画を指しています。

これまでの新市建設計画見直しの経過

平成24年6月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債の活用期間が10年間延長されました。

このことから、本市では、平成27年度に当該計画の計画期間を平成17年度から令和7年度まで(合併後20か年度)延長するとともに、将来指標の見通し(人口・世帯数等)や財政計画等の見直しを行いました。

さらに国では、合併特例債の活用可能期間を更に5年間(20か年度から25か年度)延長する法改正が行われました。

これまでの国の動向や、本市における新市建設計画の取組状況等を踏まえ、令和8年度以降においても、引き続き、当該計画に基づく、「新市・合併の基本理念」、「新市の将来像」、「将来像実現のための基本目標」など、新市建設の基本方針の下、合併特例債を有効に活用し、3区の地域特性を生かすとともに、新市全体の一体化と均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくりを行うため、当該計画の期間延長等の見直しを行いました。

主な変更内容

1.合併特例債を有効に活用するため計画期間を5年間延長(平成17年度から令和12年度までに延長)

2.計画期間の延長に伴う人口推計等の修正

3.計画期間の延長に伴う財政計画の修正

上記以外は、原則、現計画を踏襲するものとします。

なお、今回の変更内容に係る詳細は、別紙「新旧対照表」のとおりです。

新市建設計画(令和6年9月30日改訂)

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