原子力損害賠償請求の主な方法

更新日:2020年10月09日

東京電力に対する損害賠償請求のは、3つの方法で請求できます。

  1. 東京電力に対する直接請求
  2. 原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立て
  3. 裁判所への訴訟提起

どの方法を選べば良いか分からない場合は、市役所にご相談ください。

1.東京電力に対する直接請求

東京電力のコールセンターに連絡すると、請求書を取り寄せることができます。請求書が手元に届いたら、県内各所にある東京電力の相談窓口や電話・訪問相談により請求書の作成支援を依頼できます。

 

►福島原子力補償相談室(コールセンター)0120-926-404

 

コールセンターや相談窓口の詳細は別ページをご覧ください。

2.原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立て

ADRへの和解仲介の申し立てによって、東京電力ではない第三者に東京電力への賠償について判断を求めることができます。

国の機関であるADRが被災者と東京電力の言い分を聞き、賠償される必要があるか、賠償額はいくらになるかを判断します。被災者と東京電力の両方がADRの示す賠償額が記載された和解案に同意すると、賠償金が支払われる仕組みです。

 

ADRへの申し立ての利用方法としては、東京電力への直接請求の賠償額に納得ができない場合やうまく進まない場合などに、直接請求後でも、直接請求をしなくても申し立てが可能です。

ただし、直接請求をせずにADRに申し立てる場合は、請求する内容(賠償項目)によっては、賠償額が直接請求より下がってしまう恐れがあります。このため、申し立て前に一度ご相談されることをお勧めします。

メリット

  • 直接請求とは異なり、賠償される内容(賠償項目)に限定がなく、賠償期間も個別の状況から判断されます。このため、賠償額の増額や、賠償期間の延長が認められた事例もあります。
  • 弁護士などに相談しながら、自分で手続きを進めることも可能です。
  • 手続きで負担するのは郵便代や、電話代、コピー代だけで、手続きを利用すること自体は無料です。

 

デメリット

・手続きの終了までには、平均で1年程度かかっています。

 このため賠償が認められる場合でも、直接請求よりも支払いまでに時間がかかります。

→直接請求できる場合は、東京電力に先に請求することをお勧めします。

ADRセンター作成資料

3.裁判所への訴訟提起

東京電力に対する直接請求が認められなかったり、紛争解決センターによる和解仲介が不成立に終わったりした場合は、損害賠償請求に係る裁判などを行う方法があります。 初めから裁判を起こすこともできます。

裁判の利用については、賠償が認められても認められなくても手続き費用を負担すること、弁護士など専門家の支援が必要になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 被災者支援課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)

直通電話:0244-24-5223
ファクス:0244-23-2511
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