社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2025年06月27日

ページID: 1754

平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や苦労が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不要に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。

平成27年10月以降、皆さんがお住まいの住所(避難されている方は避難先)にマイナンバーの通知カードが簡易書留で送付されています。

マイナンバー制度にかかるお問い合わせ先

マイナンバー制度にかかる問合せ先として「マイナンバー総合フリーダイヤル」が、開設されています。詳細は、マイナンバー制度に関するお問合せをご確認ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話 0120-95-0178 (無料)

  • 平日 9時30分~20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
  • マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

「マイナンバー制度」「マイナポータル」に関すること

電話 050-3816-9405

「マイナンバーカード」「電子証明書」「個人番号通知書」「通知カード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

電話 050-3818-1250

外国語での対応を希望する場合

(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語対応)

「マイナンバー制度」「マイナポータル」「公金受取口座登録制度」に関すること

電話 0120-0178-26

「マイナンバーカード」「電子証明書」「個人番号通知書」「通知カード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

電話 0120-0178-27

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 デジタル推進課

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)

直通電話:0244-24-5213
ファクス:0244-24-5214
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