自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
道路運送車両法上の運行用件を満たしていない自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」などの場合に臨時に認め、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出しする制度です。
許可対象自動車
検査または登録を目的とする、「普通自動車」、「小型自動車(二輪の小型自動車を含む)」、「検査対象軽自動車(3輪及び4輪のもの)」、「大型特殊自動車」。
運行許可の期間・経路
運行目的、経路等から判断して必要最小限の日数とします。
(注意)運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。
(注意)南相馬市で貸出しできるのは、運行経路に南相馬市が含まれている場合のみです。
申請できる日
原則として運行の当日または前日
(注意)休日の場合は、その直前の開庁日
申請手続きに必要なもの
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 140.6KB)
自動車臨時運行許可申請書 (Excelファイル: 33.7KB)
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証書を含む)
(注意)運行期間が保険期間に含まれているもの - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(自動車運転免許証、個人番号カードなど)
申請窓口及び時間
南相馬市役所市民生活部市民課、小高区市民総合サービス課、鹿島区市民総合サービス課
平日の8時30分から17時15分まで
手数料
750円
仮ナンバープレート取付のための補助器具(ステイ)の貸出し
仮ナンバープレートを取り付けるための補助器具(ステイ)を併せて貸し出します。
ご希望の方は、申請時に申し出てください。
返納日
運行期間の満了日から5日以内に臨時運行許可番号標(ナンバープレート)、臨時運行許可証、補助器具(ステイ)を申請した窓口に返納してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年12月15日