指定公金事務取扱者の指定について

更新日:2026年03月31日

ページID: 30368

南相馬市 告示第25号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第二項の規定により告示する。

令和8年3月31日

南相馬市長 門馬 和夫

1 指定公金事務取扱者の名称及び所在地

名称 地方公共団体情報システム機構

所在地 東京都千代田区一番町25番地

2 指定公金事務取扱者に委託した公金事務の種類

コンビニ交付サービスの手数料の徴収及び収納に関する事務

3 委託を開始する日

令和8年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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