指定公金事務取扱者の指定について
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南相馬市 告示第25号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第二項の規定により告示する。
令和8年3月31日
南相馬市長 門馬 和夫
1 指定公金事務取扱者の名称及び所在地
名称 地方公共団体情報システム機構
所在地 東京都千代田区一番町25番地
2 指定公金事務取扱者に委託した公金事務の種類
コンビニ交付サービスの手数料の徴収及び収納に関する事務
3 委託を開始する日
令和8年4月1日
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更新日:2026年03月31日