住民基本台帳の閲覧状況を公表します
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住民基本台帳の閲覧は、平成18年11月1日から、国や県などが法令に基づいて調査などを行う場合や、民間の統計調査・学術研究等で公益上必要と認められる場合に限り認められています。これは、住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報に留意した制度になったためです。
市では、住民基本台帳法の規定に基づき、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに本市が認めた閲覧の内容を公表します。
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更新日:2025年05月07日