住所変更に関する義務及び罰則
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住所変更に関する義務及び罰則
住民基本台帳の記録の正確性を確保する等の観点から、住民基本台帳法においては、正確な住所変更の届出が義務付けられています。(住民基本台帳法第3条第3項、第22条、第24条等)
入学、就職、転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、窓口において正確な住所変更の届出をお願いいたします。
また、実際に住所の異動がないのにもかかわらず、不動産登記、越境入学、運転免許の取得等を理由に住民票を移すことはできません。
住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、公正証書原本不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金が科せられます。(刑法第157条)
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更新日:2024年01月30日