令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【終了】
- 令和7年5月26日時点の情報をもとに、南相馬市に本籍のある方には令和7年8月上旬より順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。
2 氏や名の振り仮名の届出【終了】
- 振り仮名の届出は令和8年5月25日(月曜日)に終了しました。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- 令和8年5月25日(月曜日)までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
- 南相馬市に本籍のある方の振り仮名の記載は令和8年12月下旬から令和9年1月中旬頃を予定しています。
- なお、市区町村長により記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ず届出により変更することができます。
- 令和8年5月25日(月曜日)までに届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
振り仮名の変更届(市町村長記録の場合)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって、氏や名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出ができます。
氏の振り仮名の変更届出
- 戸籍の筆頭者及び配偶者が届出します。(配偶者がいない場合は筆頭者)
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者が届出します。
- 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は在籍する子のうちひとりが届出します。
名の振り仮名の届出
- 戸籍に記載されている本人が届出します。
- 15歳未満の方は親権者(父母)等の法定代理人のうちひとりが届出します。
上記以外の振り仮名の変更届について
振り仮名の届出をした方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方が、やむを得ない事情によりその振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは下記の裁判所のホームページをご確認ください。
届出の際の留意事項
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍の振り仮名として届出する場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預金通帳等)の写しを添付していただく必要があります。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度についての詳細や、よくあるご質問については、法務省ホームページをご覧ください。
(注意)詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出にあたり、市区町村や法務省が金銭を支払うよう要求することはありません。
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更新日:2026年05月26日