新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

更新日:2020年04月13日

市民の皆様へ

人権への配慮について

新型コロナウイルスの感染が拡大している中で感染者、濃厚接触者、医療従事者や外国人の方等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。

市民の皆様には公的機関の提供する正確な情報を入手するように努めていただき、冷静な行動を心がけていただきますようお願いいたします。

また、福島地方法務局相馬支局では新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
困ったときは一人で悩まずにご相談してください。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、来庁される方々への感染拡大防止のため、法務局では当分の間、電話又はインターネットによる相談をお願いしていますので、電話又はインターネット窓口(https://www.jinken.go.jp/)をご利用ください。

インターネット上での人権侵害について

インターネット上の掲示板等でプライバシーの侵害や差別的な書き込みなどの人権侵害の被害に遭われた方はプロバイダ(インターネット接続業者)やホームページ、電子掲示板等の管理、運営者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

法務局ではプロバイダ等への人権侵害情報の削除依頼の方法や、発信者情報の開示請求についての助言等を行っていますのでご相談ください。

相談窓口

福島地方法務局相馬支局

開設時間

 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)

電話番号

0244-36-3413(直通)
(電話自動音声が流れましたら「3」を押してください)

外国人のための人権相談

外国人のための人権相談をお受けします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係(総合相談担当)


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5297
ファクス:0244-24-5347
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