国民健康保険の給付(療養費)
旅行などで保険証や資格確認書、マイナンバーカードを持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。
申請にあたっては、療養費支給申請書および添付書類が必要となります。また、給付の際には世帯主の口座に振り込みとなりますが、世帯主以外の世帯員への口座に振り込みを希望される場合は、委任状が必要となります。
(注意)支払った日から2年が過ぎると、時効のため給付ができなくなります。
申請書類
療養費の給付ができる場面について
次のようなときは、申請により保険給付相当額が払い戻されます。「療養費支給申請書」と「添付書類」を一緒に窓口までご申請ください。
こんなとき | 添付書類 |
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保険証や資格確認書、マイナンバーカードを持たずに自費で病院にかかった場合 |
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国民健康保険期間中に他社会保険を使ったことでその保険者に医療費を返納した場合 |
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医師が必要と認めた、補装具(コルセットなど)を作った場合 |
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医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた場合 (注意)受領委任制度により保険証を提示することで一部負担金を支払うだけですむ場合があります。 |
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海外渡航中に医療機関を受診した場合
(注意) 治療目的での渡航は対象になりません。
(注意) 日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。
海外療養費申請書類
- 療養費支給申請書
- 様式A(海外療養費診療内容明細書)(PDFファイル:124.3KB)
- 様式B(海外療養費領収明細書)(PDFファイル:125.1KB)
- 領収書
- 領収書の翻訳文
翻訳者の署名・住所・電話番号を記載のこと - 同意書(PDFファイル:230.7KB)
- パスポートの写し
①本人確認ができるページ
②当該期間の出入国が確認できるページ - 世帯主の通帳
(注意)海外出産の場合は、戸籍謄本と戸籍謄本(翻訳)も付けること。
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更新日:2024年11月29日