後期高齢者医療保険の一部負担金等免除期間の延長

更新日:2022年02月24日

一部負担金の免除期間は下記のとおりとなります。

医療機関を利用するときは忘れずに保険証と免除証明書を提示してください。

なお、避難指示が解除された区域の方で、後期高齢者医療保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。

帰還困難区域

所得要件なし(令和3年度・令和4年度)

一部負担金免除:~令和5年2月28日

平成31年度以前に解除された区域

令和3年度 上位所得層以外 ⇒ 令和4年度 上位所得層以外

一部負担金免除:~令和5年2月28日

令和3年度 上位所得層以外 ⇒ 令和4年度 上位所得層

一部負担金免除:~令和4年7月31日

令和3年度 上位所得層 ⇒ 令和4年度 上位所得層以外

一部負担金免除:令和4年8月1日~令和5年2月28日

避難指示区域図

旧避難指示区域

旧避難指示区域図

現在の避難指示区域

現在の避難指示区域図
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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