後期高齢者医療制度
東日本大震災に関する対応について
福島県後期高齢者医療広域連合では、被災された方々が、安心して医療や給付サービスを受けることができますよう、対応をおこなっております。
詳細につきましては、 福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
申請書・届出書のダウンロードについて
各種申請書及び届出書は、市町村窓口で受け付けています。
申請書類のダウンロードは、福島県後期高齢者医療広域連合のダウンロードページをご利用ください。

(注意)この画像をクリックするとダウンロードページへ移動します
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から、75歳以上の方のための新しい医療制度として「後期高齢者医療制度」が始まりました。
運営は、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と市町村が協力して行います。
広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。
詳細は、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
加入について
75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度へ移行となりますので、加入するために必要な手続きはありません。保険証は、75歳のお誕生日の1~2週間前にご自宅へ郵送します。
また、65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方は、広域連合へ申請することで後期高齢者医療制度へ移ることもできます。詳しくは、担当課までお問合せください。
負担割合について
保険料の計算について
年額保険料 = 均等割額(定額)+ 所得割額(被保険者の所得に応じた額)
- (注意)年額保険料の上限は、66万円です。
- (注意)保険料は100円未満を切捨てます。
令和4・5年度の保険料率は下記のとおりです(均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます)。
均等割額(世帯の所得に応じて軽減措置があります)
44,300円
所得割額
(総所得金額等-43万円)×所得割率8.48%
保険料の軽減について
均等割額の軽減
所得の低い世帯については、保険料の軽減措置があります。世帯主と被保険者の総所得金額等に応じて均等割額(44,300円)が軽減されます。
軽減割合 | 世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
---|---|
7割 (31,010円減) |
43万円+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 の場合 |
5割 (22,150円減) |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 の場合 |
2割 (8,860円減) |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}以下 の場合 |
(注意)65歳以上(1月1日時点)の方の年金所得は、さらに特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
所得割額の軽減
所得割額の軽減措置は、平成30年度から本則(軽減なし)となります。
被用者保険の被扶養者だった方への軽減
被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療制度へ移行した方は、均等割額(44,300円)の5割のみの負担となり、所得割額の負担はありません。
これにより、年間の保険料が22,150円となります。
保険料の納め方
保険料は、原則として年金からの特別徴収となります。ただし、以下の方については口座振替や納付書によって納めていただくようになります。
- 年金受給額が18万円未満(年額)の方
- 後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の半分を超える方
保険料のお支払方法の変更について
保険料を年金からお支払いいただいている方のうち、口座振替をご希望される方は申し出により、口座振替による納付へ変更が可能です。
手続きの方法等については、担当課へお問合せください。
保険料を滞納した場合
特別の理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
また、特別の理由がなく保険料を1年以上滞納すると、「資格証明書」が交付される場合があり、医療機関で受診した場合は、いったん全額自己負担となります。
納期限までに保険料を納めることが困難な場合は、担当課へご相談ください。
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更新日:2022年10月04日