国民健康保険の一部負担金の還付について
一部負担金等免除証明書が交付されている方で、医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合、申請により一部負担金等が還付されますので、必要な書類を添えて、下記窓口まで申請してください。ただし、支払から2年以上経過している場合は時効により支給できません。
なお、申請から還付されるまでには、書類の審査等に時間を要しますのでご了承願います。
保険の種類 | 国民健康保険 |
---|---|
対象者 | 国民健康保険被保険者の うち一部負担金等免除対象者 |
必要な書類 (窓口申請の場合) |
|
必要な書類 (郵便申請の場合) |
|
郵便申請は、市外に避難している方を対象にしておりますが、次の点に注意してください。
- 領収書は返却いたしませんので、必ずコピーを取り本人控えとしてください。
- 郵送される前に、必要書類に漏れがないか確認してください。
- 国民健康保険一部負担金等還付は、世帯主名義の口座に振り込みになります。
- 世帯主名義の口座以外の口座に振り込みを希望される場合は、別紙委任状が必要になります。
- 療養費(柔道整復師の施術・はり・きゅう・あんま・マッサージ・治療用装具費)、 入院時食事療養費、入院時生活療養費の免除期間は平成24年2月29日で終了しております。
申請書様式
国民健康保険一部負担金等還付申請書 (PDFファイル: 103.9KB)
こちらも参考にしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年02月07日