国民健康保険の一部負担金の還付について

更新日:2022年02月07日

 一部負担金等免除証明書が交付されている方で、医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合、申請により一部負担金等が還付されますので、必要な書類を添えて、下記窓口まで申請してください。ただし、支払から2年以上経過している場合は時効により支給できません。

 なお、申請から還付されるまでには、書類の審査等に時間を要しますのでご了承願います。

国民健康保険の一部負担金の還付の要件
保険の種類 国民健康保険
対象者 国民健康保険被保険者の
うち一部負担金等免除対象者
必要な書類
(窓口申請の場合)
  • 一部負担金等免除証明書
  • 領収書の原本
  • 世帯主名義の預金通帳
必要な書類
(郵便申請の場合)
  • 一部負担金等還付申請書
  • 領収書の原本
  • 世帯主名義の預金通帳のコピー

 郵便申請は、市外に避難している方を対象にしておりますが、次の点に注意してください。

  1. 領収書は返却いたしませんので、必ずコピーを取り本人控えとしてください。
  2. 郵送される前に、必要書類に漏れがないか確認してください。
  •  国民健康保険一部負担金等還付は、世帯主名義の口座に振り込みになります。
  • 世帯主名義の口座以外の口座に振り込みを希望される場合は、別紙委任状が必要になります。
  •  療養費(柔道整復師の施術・はり・きゅう・あんま・マッサージ・治療用装具費)、 入院時食事療養費、入院時生活療養費の免除期間は平成24年2月29日で終了しております。

申請書様式

こちらも参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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