国民健康保険一部負担金の免除・徴収猶予について

更新日:2021年08月30日

東日本大震災以外の災害(注釈)や失業、事業の休廃止等の特別な理由により著しく収入が減少したこと等により、医療機関で支払う入院時の一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合、一部負担金の免除または徴収猶予を受けられる場合があります。
詳しくは市民課保険年金係までご相談ください。

(注釈)東日本大震災で被災された方におかれましては、「東日本大震災に係る国民健康保険の一部負担金等の免除について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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