東日本大震災による被災者に係る国民健康保険の一部負担金の免除期間について
東日本大震災による被災者に係る一部負担金の免除期間については、下記のとおりです。
医療機関を利用するときには忘れずに国民健康保険の保険証、資格確認書、マイナ保険証などと免除証明書を提示してください。
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			 対象区分(世帯主で判定)  | 
			
			 有効期限  | 
		
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			 (1)避難指示が継続中の帰還困難区域等の方  | 
			
			 令和8年2月28日まで  | 
		
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			 (2)令和7年3月31日に避難指示が解除された旧帰還困難区域の方  | 
			
			 令和8年2月28日まで ◆同じ世帯の国保加入者全員の令和6年中の所得[(注意)1]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、令和7年9月30日までとなります。  | 
		
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			 (3)平成28年から令和5年4月1日の間に避難指示が解除された旧居住制限区域、旧避難指示解除準備区域、旧特定復興再生拠点区域の方  | 
			
			 令和8年2月28日まで ◆令和7年8月1日から令和8年2月28日までの免除については、同じ世帯の国保加入者全員の令和6年中の所得[(注意)1]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外となります。  | 
		
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			 (4)平成27年までに避難指示が解除された地域の方 
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			 令和8年3月31日まで(免除終了) ◆(4)に該当する方は、令和8年3月31日で免除措置終了となります。詳しくは「東日本大震災に係る国民健康保険税及び一部負担金の減免措置の見直しについて」をご覧ください。 ◆令和7年8月1日から令和8年3月31日までの 免除については、同じ世帯の国保加入者全員の令和6年中の所得[(注意)1]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外となります。 
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- 世帯内の国民健康保険加入者の増加や世帯主の変更、所得の変更によって、一部負担金等の免除措置の対象から外れる場合があります。
 - 表内の(2)~(4)に該当する方で、国民健康保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。
 - 次の自己負担額の免除は、「平成24年2月29日まで」で終了しています。
	
- 入院時の食事療養と、生活療養に係る標準負担額の免除
 - 柔道整復師や、あん摩、マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師による施術など
 
 -  次の対象区分の方への免除は、「令和7年3月31日まで」で終了しています。 
	
- 平成26年までに避難指示が解除された旧避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点の方
 - 震災による住宅の全半壊などの、被災以外の理由で免除されていた方
 
 
詳細は「東日本大震災に係る国民健康保険税及び一部負担金の減免措置の見直しについて」をご確認ください。
お手元の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル等をご確認ください
上記の一部負担金免除期間が延長となるのは、南相馬市の国民健康保険に加入されている方のみです。
勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先の保険担当の方か、お手元の資格確認書または資格情報のお知らせなどに記載されている健康保険組合などにお問い合わせください。
他市区町村の国民健康保険に加入されている方は、お手元の資格確認書または資格情報のお知らなどに記載されている市区町村にお問い合わせください。
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更新日:2025年02月19日