狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には、登録と毎年(原則4月から6月の間に)1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
下記により注射を受けるとともに、「狂犬病予防注射済票」の交付の手続きをしてください。
動物病院で注射を受ける場合
市内の動物病院で注射を受ける場合
下表の市内動物病院では、注射済票の交付が受けられます。
この場合、市役所への来庁等は不要です。
病院名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
しが動物病院 | 原町区錦町3丁目86番地10 | 0244-23-5575 |
そらいろ動物病院 | 原町区北町442番地1 | 0244-22-0080 |
南相馬アニマルクリニック | 小高区大町2丁目45番地 | 0244-32-1583 |
市外の動物病院で注射を受ける場合
市外動物病院から交付された狂犬病予防注射済証(紙の証明書)を市へ持参し、注射済票(金属のプレート)の交付手続きをしてください。
注射済票の交付
注射済票の交付手数料は、以上のいずれの場合も、1頭につき550円です。
注射済票は犬の鑑札と一緒に首輪等に付けてください。
(注意)市から集合注射の案内と一緒に送付された「畜犬登録及び狂犬病予防注射申請書」がお手元にある場合は、動物病院へお持ちください。手続きが円滑に進みます。
市の狂犬病予防集合注射を受ける場合
市では、毎年一回、公益社団法人福島県獣医師会相双支部と共同で、市内の各会場を巡回し集合注射を実施しています。
注射猶予の場合
病気や老齢等で予防注射の接種が難しいと診断された場合には、獣医師から発行された「狂犬病予防注射猶予証明書」を市に提出してください。
なお、猶予証明書は、毎年提出が必要です。
担当窓口・問合せ先
- 市民生活部環境政策課(電話0244-24-5313)
- 小高区市民総合サービス課(電話0244-44-6713)
- 鹿島区市民総合サービス課(電話0244-46-2113)
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年02月26日