東日本大震災で被害を受けた方の介護保険料の減免申請

更新日:2022年09月20日

 市では、東日本大震災で被害を受けた方の介護保険料の減免申請を受け付けます。

減免申請が必要な方

1.震災によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

(注意)平成23年度から令和3年度に当該の申請が済んでいる方は、令和4年度に改めて申請する必要はありません。

減免額

令和4年度の保険料

保険料年額の全額を減免します。

申請に必要な書類

  • 死亡または傷病を負ったことが確認できる書類
  • 納税(納入)通知書
  • 印鑑

2.震災によって主たる生計維持者の行方が不明である方

(注意)平成23年度から令和3年度に当該の申請が済んでいる方は、令和4年度に改めて申請する必要はありません。

減免額

令和4年度の保険料

 保険料年額の全額を減免します。

(注意)行方が明らかとなったときは、その前月分までを減免します。

申請に必要な書類

  • 行方不明者の届出をしたことが確認できる書類
  • 納税(納入)通知書
  • 印鑑

3.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる方

(注意)平成23年度から令和3年度に当該の申請が済んでいる方は、令和4年度に改めて申請する必要はありません。

  • 令和4年中に見込まれる主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金で補てんされた収入を控除した額)が平成22年中の事業収入等と比べて10分の3以上ある
  • 平成22年中の所得金額合計額が1,000万円以下である
  • 減少する事業収入等以外の平成22年中の所得の合計額が400万円以下である

減免額

令和4年度の保険料

対象保険料に減免割合を乗じた額

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申請に必要な書類

  • 平成22年中の所得が確認できる書類(確定申告書など)
  • 令和4年中の主たる生計維持者の収入見込額が計算できる書類
  • 納入通知書
  • 印鑑

4.前述の3に該当し、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した方

(注意)介護保険料で平成23年度から令和3年度に当該の申請が済んでいる方は、令和4年度に改めて申請する必要はありません。

減免額

令和4年度の保険料

介護保険料

平成22年中の所得金額の合計額による減免割合が10分の8のときは10分の10に引き上げ、3.の平成23年度算定方法で算出します。

申請に必要な書類

  • 失業または事業を廃止したことが確認できる書類
  • 納税(納入)通知書
  • 印鑑
用語解説
事業収入等 事業(農林水産業含む)、不動産、山林、給与の収入
所得金額合計額 総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)と山林所得に土地・建物や株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などを合計した金額
総所得金額等 所得金額合計額と同じ
合計所得金額 総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)、退職所得、山林所得を合計した金額

3に該当するか明確でない方は、収入額が確定してから申請してください。

減免申請の受付

窓口での申請

次のいずれかの窓口に「申請に必要な書類」をお持ちください。

・南相馬市役所 長寿福祉課介護保険係

・小高区役所 市民総合サービス課

・鹿島区役所 市民総合サービス課

郵送による申請

 市外に避難されている方は、郵便での申請も受け付けます。減免申請書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上「申請に必要な書類」を添付して郵送してください。減免申請書をダウンロードすることができないときは、郵送しますので各担当窓口までご連絡ください。

減免申請書類

(注意)収入減少の要件で申請される際、項目が書ききれない場合に使用します。

郵送先:975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地

 南相馬市役所 長寿福祉課介護保険係

減免申請期限:令和5年3月31日(金曜日)まで受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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