東日本大震災で被害を受けた方の介護保険料の減免について

更新日:2025年07月15日

ページID: 1224

国による原子力災害被災地域における介護保険料等減免の見直しについて

原子力災害被災地域における医療・介護保険料等の減免措置の見直しについては、令和4年4月8日に復興庁および厚生労働省により、以下のとおり決定されました。

原子力災害による減免

介護保険料等の減免見直しについての問い合わせ先

コールセンター 0120-911-488

お手続きについて

東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域などに居住していた被保険者の方を対象に介護保険料を減免しています。
平成23年3月11日時点で南相馬市に住民登録がある方は、減免申請は不要です。

(注意)原発事故で被災された方のうち、避難指示が解除された地域での合計所得が633万円以上の場合は減免の対象外となります。

(注意)震災や原発事故で被災された方でも、平成23年3月11日時点で南相馬市に住民登録がない場合は、介護保険料の減免申請が必要です(例:双葉郡から転入された方など)。

申請に必要な書類

介護保険料減免申請書(Wordファイル:21.4KB)

平成23年3月11日時点の住所を確認できる書類(被災証明書など)

介護保険料の減免申請についての問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係 0244-24-5334

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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