施設入所者等の食費・居住費負担軽減制度(介護保険負担限度額認定申請)

更新日:2022年01月28日

負担限度額認定とは

 介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用する方の食費・居住費の負担額について、低所得者の方を対象にその費用を軽減する制度のことです。

軽減対象となるサービスと費用
分類 サービス名 食費 居住費
居宅サービス 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 対象となる 対象となる
居宅サービス 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 対象となる 対象となる
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象となる 対象となる
施設サービス 介護老人保健施設(老人保健施設) 対象となる 対象となる
施設サービス 介護療養型医療施設(療養病床等) 対象となる 対象となる
施設サービス 介護医療院 対象となる 対象となる
地域密着型 サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 対象となる 対象となる

負担限度額認定の対象者と申請方法

対象者
所得要件

市町村民税世帯非課税

別世帯の配偶者も市町村民税非課税

(注意)夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、限度額認定の対象外となります。

資産要件

預貯金等が預貯金等資産要件以下 (下の認定基準参考)
(注意)申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付していただくようになります。
(注意)不正受給に対して、給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。

【参考】認定基準(令和3年8月より認定要件が変更されました)
利用者負担段階 認定の対象となる収入等要件 貯預金等資産要件
第1段階 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者 単身
1,000万円以下
夫婦
2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下
単身
650万円以下
夫婦
1,650万円以下
第3-①段階 世帯全員が市町村民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下
単身
550万円以下
夫婦
1,550万円以下
第3-②段階 世帯全員が市町村民税非課税世帯
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超
単身
500万円以下
夫婦
1,500万円以下

サービス利用前に負担限度額認定申請をしてください。申請内容を審査し、認定となる方には決定通知書と介護保険負担限度額認定証を送付します。サービスを利用する際に、負担限度額認定証を必ず介護保険被保険者証と併せて施設に提示してください。

 審査の結果、該当しない方(第4段階)には、非承認の決定通知を送付します。

利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり)

令和3年8月より食費の負担限度額が一部変更されました。

第1段階

居住費(滞在費)

ユニット型個室 820円

ユニット型個室的多床室 490円

従来型個室 490円 (320円)

多床室 0円

食費

入所施設 300円

ショートステイ 300円

第2段階

居住費(滞在費)

ユニット型個室 820円

ユニット型個室的多床室 490円

従来型個室 490円 (420円)

多床室 370円

食費

入所施設 390円

ショートステイ 600円

第3段階①

居住費(滞在費)

ユニット型個室 1,310円

ユニット型個室的多床室 1,310円

従来型個室 1,310円 (820円)

多床室 370円

食費

入所施設 650円

ショートステイ 1,000円

第3段階②

居住費(滞在費)

ユニット型個室 1,310円

ユニット型個室的多床室 1,310円

従来型個室 1,310円 (820円)

多床室 370円

食費

入所施設 1,360円

ショートステイ 1,300円

第4段階 (非承認)

第1・第2・第3段階のいずれにも該当しない方

第4段階の方は、食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担となります。

(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の基準費用額は、括弧内の金額となります。

負担限度額認定申請方法

介護保険負担限度額認定申請書及び添付書類(預貯金通帳等の写しと金融機関への照会に対しての同意書等)を提出してください。

申請書等ダウンロード

負担限度額認定の有効期間について

 負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。8月1日以降も引き続き制度を利用するためには更新申請が必要です。

被保険者の資格がなくなった場合や認定の要件に該当しなくなった場合には・・・

被保険者の資格がなくなったとき、負担限度額認定の要件に該当しなくなった(世帯主や世帯員が課税になった等)ときは、すみやかに認定証を返還してください。

利用者負担額第4段階の方の特例(特例減額措置)について

 本人・配偶者または世帯員に市町村民税が課税されている場合であっても、本人が介護保険施設などに入所し(ショートステイは除く)、食費・居住費を負担した結果、在宅の方の生活が困難になる場合には、特例減額措置があります。下記の条件をすべて該当される場合には特例減額措置を受けることができます。

対象者の条件

次の要件をすべて満たす人

  1. 属する世帝の構成員の数が2以上あること。
    • 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合でも、同一世帯とみなす。世帯の構成員の考え方については下記の2から6においても同じとする。
  2. 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担していること。
  3. 世帯全員及び配偶者の公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または、短期譲渡所得の特別控除適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(1割(2割)の利用料、食費、居住費の年間見込額の合計)を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯全員及び配偶者の現金、預貯金等の合計金額が450万円以下であること。(預貯金等には、有価証券、再検討も含まれます)
  5. 世帯全員及び配偶者がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 世帯全員及び配偶者について介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請に必要な書類と同じ
  2. 入所契約書の写し
  3. 資産申告書(ワード:24.5KB)

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の施設サービス利用者負担軽減制度

介護保険法施行(平成12年4月1日)前から特別養護老人ホームに入所されている方は、負担の激変緩和措置として、介護保険法施行前の費用徴収額を上回らないよう、利用者負担と食費・居住費の軽減制度が設けられています。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用している方で、次の要件の全てに該当し、利用料の負担が困難な方について、利用者負担が軽減されます。

要件

 次の要件すべてに該当する方

  1. 市町村民税が世帯非課税であること。
  2. 年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に税法上又は健康保険上の扶養を受けていないこと。また、経済上の援助(仕送り等)を受けていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減内容

 介護サービス利用者負担額(1割分)並びに食費・居住費の4分の1

(注意)ただし、老齢福祉年金を受給されている方は2分の1

施設入所者等の食費・居住費利用者負担軽減制度に関する問合せ

健康福祉部長寿福祉課介護保険係

975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所東庁舎1階
電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
E-mail chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp

小高区市民総合サービス課

979-2195 南相馬市小高区本町二丁目78 小高区役所1階
電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
E-mail o-shimin@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区市民総合サービス課

979-2392 南相馬市鹿島区西町一丁目1 鹿島区役所1階
電話:0244-46-2113
ファクス:0244-46-3830
E-mail k-shimin@city.minamisoma.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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