結婚新生活支援事業助成金
市では、市内の新婚世帯に対し、結婚に伴う住居費や引越費用、家具・家電購入費などの一部を助成します。
助成の内容については次のとおりです。
対象となる方
交付対象者は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、次の要件の全てを満たすものとします。
1.交付申請日に、夫婦のうちいずれかが市内に住所があること。
2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3.夫婦共に又はいずれかが、過去に同様の交付を受けていない
こと
4.夫婦共に市町村税の滞納がないこと
5.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者で
ないこと
6.住居費、住居改修費について助成金の交付を受けようとする
者にあっては、地域自治会(隣組)に加入又は加入の見込みが
あること
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った以下の費用が補助対象となります。
ただし、婚姻前の住宅購入、婚姻前のリフォームについては、婚姻日から遡って1年以内に契約したものに限ります。
1.住居費
結婚を機に市内での住宅の取得又は賃借のために要した以下の費用
ア)住宅の購入費、新築工事費
イ)賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
2.住居改修費
新たに取得又は賃貸した住宅、夫又は妻が住んでいる住宅の改修費用
婚姻日から遡って1年以内に行った改修費を含む。
ただし、倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の工事費用は対象外
3.引越費用
新たに取得又は賃借した住宅、夫又は妻が現に居住する住宅への夫婦いずれかの引越費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
4.家具及び家電購入費
市内店舗にて購入をした家具・家電費用
ただし、購入した家具等の設置費用及び古い家具等の処分費用は除く
助成金額
- 1世帯当たり 上限30万円
- 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
(注意)家具・家電購入費用は上限金額のうち10万円まで申請が可能。
(注意)助成金に千円未満の端数がある場合には切り捨てとします
(注意)助成率は10割になります。
交付申請書類
交付申請には次の書類が必要です。
1.結婚新生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.住宅手当支給証明書(第2号様式)
- 住宅手当の支給を受けている方のみ提出
3.同意書兼誓約書(第3号様式)
4.婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
- 市内に住所を有する方で、市の公募等による照会に同意された方は省略可
5.住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 市内に住所を有する方で、市の公募等による照会に同意された方は省略可
6.夫婦双方の市町村税の完納証明書又は直近の納税証明書
- 市内在住の期間によっては省略可となりますのでご相談ください。
7.夫婦双方の直近の所得が証明できる所得証明書又は課税証明書
- 市内在住の期間によっては省略可となりますのでご相談ください。
住宅を購入した場合の追加添付資料
- 住宅の売買契約書及び領収書等の写し
住宅を新築した場合の追加添付資料
- 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し
住宅を賃借した場合の追加添付資料
- 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し
住宅を改修した場合の追加添付資料
- 住宅改修の工事請負契約書及び領収書等の写し
引越費用がある場合の追加添付資料
- 引越費用に係る領収書等の写し
家具・家電購入費を申請する場合の追加添付資料
- 市内店舗で購入した家具・家電の領収書
交付申請方法
窓口、郵送による
交付申請期限
令和7年3月31日まで
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
1. 偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたとき
2. その他市長が不適当と認めたとき
アンケートへのご協力のお願い
本事業の改善に係る検討のため、結婚新生活支援事業を利用される新婚世帯を対象に、アンケート調査を実施しております。
南相馬市結婚新生活支援事業をご活用の方につきましては、調査にご協力いただきますようお願いいたします。
また、交付決定を受けた方に動画『「見えない家事」発見!カジタンの旅』もご案内しております。視聴及び動画へのアンケートにもご協力いただきますようお願いいたします。
関連資料
上記のほか、制度の詳細については交付要綱、Q&A等をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 こども家庭課 こども企画係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2024年04月01日