結婚等新生活支援事業助成金

市では、市内の結婚等に伴う新生活を始める夫婦やパートナーシップ宣誓者に対し、住居費や引越費用、家具・家電購入費等の一部を助成します。
助成の内容については次のとおりです。
対象となる方
1.令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届等を提出し受理された夫婦等
2.夫婦等のうちいずれかが交付申請時において市内に住所を有していること。
3.夫婦等が共に結婚等の日における年齢が39歳以下であること。
4.過去に同様の公的制度による助成を受けていないこと(継続補助対象者は除く)。
5.夫婦等が共に市町村税の滞納がないこと。
6.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
7.地域自治会(隣組)に加入している、または加入する意思があること。
対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った対象経費を助成します。
ただし、住宅購入費および住宅改修費は結婚等の日から遡って1年以内に契約したものも対象となります。(支払いは令和7年4月1日から令和8年3月31日)
1.住居費
結婚等を機に市内での住宅の取得または賃借のために支払った費用
・住宅の購入費、新築の際の工事請負費
・賃貸住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
ただし、駐車場代や清掃代、鍵交換代、更新手数料などは対象外となります。
2.住居改修費
夫婦等が新たに取得または賃貸した住宅、夫婦等のいずれかが居住している住宅の改修費用
ただし、次に掲げる費用(例)は対象外となります。
・倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
・エアコン(機器、取付、カバー)、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
・トイレで故障したウォシュレット部分のみ等の修理に係る費用
3.引越費用
結婚等に伴う転居のため、引越業者または運送業者へ支払った費用
4.家具・家電購入費
結婚等による新生活に使用するために購入した家具・家電類の費用
ただし、家具・家電は南相馬市内の店舗で購入したものに限ります。
なお、次の品目等については対象外とします。
・住居内で使用しない家具類
屋外キャンプ用のテント、寝袋、調理器具等のアウトドア用品等
・食器、カトラリー、調理器具(電動でないもの)
皿、コップ、箸、スプーン、フォーク、鍋、フライパン等
・専ら屋外で使用する移動用の電動機器等
電気自動車、電動自転車、電動キックボード、カーナビゲーション、カー用品、車載オーディオ、高圧洗浄機等
・専ら自らの業務やレジャー目的として使用する家具・家電類
電動工具、電動農機具等
・専ら消耗品的な家電等
乾電池(単品で購入するもの)、家電本体の付属品として購入する者であって、短期間で損耗するもの
・ゲーム機器(ゲーム機本体、ソフト、周辺機器)
・パソコン類(パソコン本体、モニター、周辺機器(Wi-Fiルーターを除く))
・スマートフォン、タブレット等
助成金額
- 一世帯当たり 上限30万円
- 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
(注意)家具・家電購入費用は上限金額のうち10万円まで申請が可能。
(注意)助成金に千円未満の端数がある場合には切り捨てとします。
交付申請書類
交付申請には次の書類が必要です。
1.結婚等新生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.同意書兼誓約書(第3号様式)
3.振込先が分かる書類(通帳等)の写し
4.婚姻した方の追加添付資料
戸籍謄本または婚姻届受理証明書
5.パートナーシップ宣誓証明をした方の追加添付資料
南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
または福島県パートナーシップ届出書受理証明書
6.夫婦等2人分の住所が確認できる住民票の写し
(注意)南相馬市に住所を有する方は省略可
7.夫婦等2人分の直近の所得証明書または直近の課税証明書
(注意)転入日によっては、前住所地で発行となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。
8.夫婦等2人分の市町村税の完納証明書
(注意)転入日によっては、前住所地で発行となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。
9.奨学金を返済している場合の追加添付資料
奨学金返還証明書または返済額が確認できる書類
10.住宅を賃借した場合の追加添付資料
住宅の賃貸借契約書および賃借に要した費用が分かる領収書等の写し
(注意)領収書等は申請する月数分全ての写しをお持ちください。
11.住宅手当の支給を受けている場合の追加添付資料
住宅手当支給証明書(第2号様式)
(注意)勤務先でご記入いただく内容になります。
12.住宅を購入した場合の追加添付資料
住宅の売買契約書及び領収書等の写し
13.住宅を新築した場合の追加添付資料
住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し
14.住宅を改修した場合の追加添付資料
住宅改修の工事請負契約書及び領収書等の写し
15.引越費用がある場合の追加添付資料
引越費用に係る領収書等の写し
16.家具・家電購入費を申請する場合の追加添付資料
市内店舗で購入した家具・家電の領収書(レシート可)の写し
(注意)南相馬市内店舗での購入・物品の名称が分かる領収書等
(例:◯◯◯原町店、洗濯機◯◯◯円)
交付申請方法
こども家庭課こども企画係の窓口へ
書類と印鑑をご持参の上、申請してください。
交付申請期限
令和8年3月31日まで
3月は大変混雑しますので、余裕をもって事前にご相談・申請をお願いいたします。
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
1. 偽り、その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
2. その他市長が不適当と認めたとき。
アンケートへのご協力のお願い
本事業の改善に係る検討のため、結婚等新生活支援事業を利用される方を対象に、アンケート調査を実施しております。
南相馬市結婚等新生活支援事業をご活用の方につきましては、調査にご協力いただきますようお願いいたします。
また、交付決定を受けた方に動画『「見えない家事」発見カジタンの旅』もご案内しております。視聴及び動画へのアンケートにもご協力いただきますようお願いいたします。
チラシ、Q&A
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 こども家庭課 こども企画係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2025年04月01日