縁結び成婚報奨金
市では、独身男女の結婚の仲立ちした方(仲人等)に対し、報奨金を交付します。
対象となる方
交付対象者は、次の要件の全てを満たすものとします。
- 交付申請日に、市内に住所があること
- 独身男女の紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを務めたこと
- 結婚紹介を業としていないこと
- 婚姻した者の二親等以内の親族(父母、兄弟、姉妹、祖父母等)に該当しないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員及び暴力団等でないこと
(注意) 仲立ちを務めた者は、婚姻1組につき1人とします。
ただし、複数人での仲立ちがあったと婚姻した夫婦が認める場合には、申請対象となります。(例:複数の縁結びサポーターによる相談支援等)
交付要件(婚姻した夫婦についての要件)
交付要件は、次の全てを満たすものとします。
- 令和6年4月1日以降の婚姻であること
- 婚姻した夫婦のいずれかが交付申請時において、市内に住所があること
- 婚姻届を提出した後、夫婦共に1年以上継続して市内に居住する意思があること
- 交付申請時において、夫婦のいずれかの年齢が45歳未満であること
交付金額
婚姻1組につき5万円
(注意) 同一年度内に当該報奨金の交付が3回を超える者は、さらに5万円を加えた額(10万円)となります。
(注意) 複数人による仲立ちの場合は、交付対象者間で案分となります。
交付申請書類
交付申請には、次の書類が必要です。
- 縁結び成婚報奨金交付申請書兼請求書(様式第1号)
PDF形式(PDFファイル:74KB)
Word形式(Wordファイル:19.2KB) - 振込先が分かる書類(通帳の写し等)の写し
- 縁結び成婚報奨報告書(様式第2号)
PDF形式(PDFファイル:257.6KB)
Word形式(Wordファイル:18.5KB) - 縁結び成婚報奨金交付に係る誓約書(様式第3号)
PDF形式(PDFファイル:75.5KB)
Word形式(Wordファイル:17.7KB) - 婚姻した夫婦の婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 住民票の写し(申請者)
- 戸籍謄本の写し(申請者)
- 市税の完納証明書
(注意)5から9までの書類は、市内に本籍、住所、税情報(令和4年1月1日に市内に住所を有していた方)があり、公簿等により確認できる場合、省略することができます。
交付申請方法
窓口、郵送による
交付申請期限
婚姻届が提出された日から30日以内又は婚姻届が提出された日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とします。
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたとき
- その他市長が報奨金の交付対象者として適当でないと認めるとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども家庭課 こども企画係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2024年04月01日