子ども医療費助成事業

更新日:2019年04月09日

市では、保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的に、医療費の一部を助成します。

対象者

出生から18歳到達後、最初の3月31日までの子どものいる方

対象となる医療費

保険診療分に係る自己負担額と入院時食事代

助成を受けるための手続き

受給資格の登録申請

出産や他市町村から転入などで、対象者となった場合、次の持参物を申請先に持参して、受給資格の登録を申請してください。
子ども医療費受給資格証を交付します。

持参物

  • 子ども医療受給資格登録申請書
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 所得証明書(その年の1月1日に南相馬市に住所がなく、子どもが小学校入学前の場合)

登録内容などの変更申請

子ども医療費受給資格証の交付を受けた方は、次の場合、申請先で手続きをしてください。

  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 加入保険に変更があったとき
  • 登録してある預金口座に変更があったとき
  • 転出、死亡等により受給資格が喪失したとき
  • 受給資格証を亡失、破損したとき

助成方法

南相馬市、相馬市、新地町の医療機関などの通院時

受給資格証を窓口で提示すれば、原則として窓口負担はありません。

(注意)受給資格証を忘れたなどの理由で窓口負担が発生した場合は、「入院及び南相馬市、相馬市、新地町以外の医療機関などの通院時」と同様に後日、支給申請の手続きをしてください。

入院及び南相馬市、相馬市、新地町以外の医療機関などの通院時

一度医療費をお支払いただき、次の持参物を申請先に持参し、支給申請の手続きをしてください。

持参物

  • 子ども医療費助成申請書
  • 領収証(診療年月日、診療点数、請求金額、医療機関名及び領収印の確認ができるもの)
    (注意)領収証を紛失した場合などは、助成申請書に医療機関の証明を受けてください。
  • 印鑑

注意事項

他の助成制度が受けられる場合

高額療養費、家族療養費附加金等が受けられる場合、その制度で支給される額を控除した額が助成対象となります。

医療一部負担金免除制度に該当している場合

東日本大震災の影響により、医療費一部負担金が免除されている方は、医療費一部負担金免除制度が優先して適用されます。

申請先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)

直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課

〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)

直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)