南相馬市企業立地助成制度のご案内
企業立地を促進し、産業の振興と雇用の創出を図るために、工場や施設を新設、増設又は移設する事業者等に対し、各種の助成を行う制度です。
企業立地助成金
交付要件
次に掲げる要件全てに該当すること。
- 市内に立地(新設、増設又は移設)すること。
- 市内に、敷地面積が9,000平方メートル(中小企業においては1,000平方メートル)以上の用地を取得し、又は建築面積が3,000平方メートル(中小企業においては500平方メートル)以上の工場等の建築又は取得し、当該用地を取得又は当該工場等の建築完了若しくは取得した日から3年以内に操業開始すること。
- 投下固定資産総額が1億円(中小企業にあっては3,000万円)以上であること。
- 操業開始日から1年以内に常時雇用者を3人以上雇用し、かつ、当該雇用者の過半数の者が市内に住所を有すること。
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
- 新たに雇用する常時雇用者が3人以上10人以下の場合、投下固定資産総額100分の20以内。ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円とする。
- 新たに雇用する常時雇用者が11人以上30人以下の場合、投下固定資産総額100分の25以内。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。
- 新たに雇用する常時雇用者が31人以上50人以下の場合、投下固定資産総額100分の30以内。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。
- 新たに雇用する常時雇用者が51人以上100人以下の場合、投下固定資産総額100分の35以内。ただし、その額が1億5,000万円を超えるときは、1億5,000万円とする。
- 新たに雇用する常時雇用者が101人以上の場合、投下固定資産総額100分の40以内。ただし、その額が2億円を超えるときは、2億円とする。
(注意) ふくしま産業復興企業立地補助金、又は津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金、その他これらに類する補助金等を受けるものについては、当該補助対象経費から当該補助金額を差し引いた額を対象とする。
この場合においての投下固定資産総額は、初期投資額(地方税法第341条に規定する固定資産及び附帯工事費(消費税除く)のうち当該工場等の用に供するもの)とする。
企業立地奨励金
交付要件
企業立地助成金の交付要件を満たしている事業者
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
固定資産税(償却資産に係る税を除く。)相当額を3年間助成する。
雇用奨励助成金
交付要件
企業立地助成金の交付要件のうち1及び4を満たしている事業者
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
操業開始日から1年を経過した日までの間に、新に雇用した常時雇用者1人につき20万円を乗じて得た額を交付する。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
緑地整備事業助成金
交付要件
次に掲げる要件全てに該当すること。
- 企業立地助成金の交付要件を満たしている事業者
- 操業開始日に新設する緑地の面積が敷地面積の100分の20を超えること。
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
敷地面積の100分の20を超える部分の緑地面積に係る整備費の100分の50以内とする。
企業立地融資
交付要件
企業立地助成金の交付要件を満たしている事業者
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
必要な原資を金融機関に預託する。
企業立地融資信用保証料助成金
交付要件
企業立地融資の奨励措置により融資を受けた者
対象事業所
- 工場
- 研究、試験又は開発施設
- 流通関連施設
- 環境関連施設
- 設備
奨励措置の内容
福島県信用保証協会に納付した信用保証料相当額とする。
助成制度の申請
南相馬市企業立地助成制度を利用するための申請様式は下記から。
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更新日:2020年04月01日