工場立地法の届出

更新日:2023年04月01日

工場立地法では、

  • 日本標準産業分類による業種が製造業、電気・ガス又は熱供給業であること
  • 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上であること

 以上を満たす工場を「特定工場」と呼び、必要な手続きを定めています。

また、南相馬市内に立地する工場では、福島県工業開発条例による届出も必要ですので、併せてご確認ください。

工場立地法に基づく特定工場の届出

届出対象

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき

変更届出の対象

  1. 生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルドを含む)
  2. 敷地面積が増加または減少するとき
  3. 緑地等の環境施設面積が減少するとき

規制の内容

生産施設面積率について

業種によって敷地面積の30パーセントから65パーセントの範囲で上限が定められています。

緑地面積率について

敷地面積の20パーセント以上の緑地の確保が必要です。

環境施設面積率について

敷地面積の25パーセント以上の緑地、修景施設、運動場等の確保が必要となります。ただし、既存工場を除きます。

届出の時期

工事着工の90日前までに届出が必要です。(30日前までの短縮申請あり)

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の部数

1部

届出書様式ダウンロード

特定工場の氏名等の変更届

届出対象

特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき。

なお、代表者の変更のみの場合は届出不要です。

届出の内容

  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更 

届出の時期

遅滞なく届出をお願いします。

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の部数

1部

届出書様式ダウンロード

特定工場の承継届

届出対象

特定工場新設(変更)届出をした者の地位を承継したとき。

届出者

  1. 特定工場の譲受人、借受人
  2. 届出をした者の相続人(個人の場合)
  3. 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
  4. 届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人

届出の時期

遅滞なく届出をお願いします。

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の部数

1部

届出書様式ダウンロード

特定工場の廃止届

特定工場を廃止する場合は、すみやかに届け出てください。

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の部数

1部

届出書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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