福島県工業開発条例の届出

更新日:2023年04月01日

福島県工業開発条例では、適正な工場立地を推進するため、必要な手続きを定めています。

また、敷地面積9,000平方メートルを超える等、一定規模以上の工場では、工場立地法による届出も必要ですので、併せてご確認ください。

工場設置新設(増設)の届出

届出対象

敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき

増設の対象

  1. 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
  2. 増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20パーセントを超えるとき

規制の内容

土地利用計画との整合

農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整を図ります。

公害防止措置

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理等について調整を図ります。

届出の時期

工事着工の90日前までに届出が必要です。

(注意)工場立地法による届出のような、30日前までの短縮申請はありません

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の部数

3部(正本1部、副本2部)

(注意)届出書のあて先は「南相馬市長」等に改変しないでください。福島県知事あてに提出された届出書は、南相馬市を通じて福島県企業立地課に送付いたします。

届出書様式ダウンロード

操業開始の届出

届出対象

工場設置の届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき

届出の提出先

南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係(南相馬市役所北庁舎1階)

届出の時期

操業開始後、すみやかに届出願います。

届出の部数

3部(正本1部、副本2部)

(注意)届出書のあて先は「南相馬市長」等に改変しないでください。提出された届出書は、南相馬市を通じて福島県企業立地課に送付いたします。

届出書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 企業支援係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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