南相馬市国際交流活動支援補助金の募集について
市では、本市の市民団体と姉妹都市等の市民団体の間における積極的な交流を促進するため、交流事業を行う市民団体に対して国際交流活動支援金事業補助金を交付します。
補助対象者
(1)市内に活動の拠点を有する団体であること
(注意)市内に居住する者が10人以上かつ全体の3分の2以上で構成され、5人以上が参加する交流事業団体
(2)会計経理が明確な団体であること
(3)暴力団等反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する団体でないこと
(4)取り組んだ事業及び団体の公表に同意する団体であること
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助額
・訪問しての交流事業
渡航者1人につき250,000円を限度
・訪問を受けての交流事業
受け入れた団体員1人につき10,000円を限度
申請様式
交付要綱
南相馬市国際交流活動支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 143.8KB)
募集期間
令和6年4月~令和7年3月
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更新日:2024年04月18日