下水道への接続について(排水設備工事のお願い)

更新日:2021年11月24日

公共下水道の使用ができるようになりますと、法律に基づき使用可能になる年月日と区域などをお知らせします。

そうしますと、処理区域内のご家庭では、汚水を直接下水道へ流すための「排水設備」を設置し、公共下水道に接続していただくことになります。

排水設備とは

下水道は、市が道路などに敷設し管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内などに設置しご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。このうち排水設備は、下水道を使用する皆さんが設置し、管理していただくことになります。

排水設備と公共下水道の図

公共ます

公共ますは公道に敷設した公共下水道と各家庭の排水設備を接続するために設置する「ます」で、市が使用者の宅地内に1個設置し、管理します。

下水道への接続と排水設備の設置について

くみ取りトイレを利用している方

公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)を設置している方

し尿以外の生活雑排水(台所や浴室、洗濯など)は側溝や水路へ未処理のまま流されており、衛生的な環境とはいえません。できるだけ早い接続をお願いいたします。

合併処理浄化槽を設置している方

下水道へ接続すれば、合併処理浄化槽の維持管理費用がなくなり、設置場所を有効利用することも可能となります。

排水設備は遅滞なく設置を

台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)

排水設備(水洗化)工事の手続き

皆さまの住居店舗等からの下水を市の下水道管に流すために必要な排水設備工事は、市の指定した「排水設備指定工事店」でなければ施工することができません。

そのため、工事を行う場合は指定工事店に依頼する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 業務係

〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)

電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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