浄化槽に関する用語解説

更新日:2019年12月23日

浄化槽

浄化槽とは、トイレ、台所、風呂、洗濯などからの排水を微生物のはたらきを利用して、きれいな水に処理する施設で、大きく分けて次の2種類があります。

合併処理浄化槽(浄化槽)

合併処理浄化槽とは、トイレの排水や台所、風呂、洗濯などの生活排水をあわせて処理する浄化槽です。

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

単独処理浄化槽とは、トイレの排水のみを処理する浄化槽で、現在は、原則として単独処理浄化槽の設置が禁止されています。

なお、市では、生活排水による川や海などの汚染を防止し、あわせて快適な生活環境を実現するため、公共下水道・農業集落排水施設が整備された区域や、当該施設の整備が予定されている区域を除く地域を対象として、浄化槽の設置費に対し、補助金を交付しています。

(注意)浄化槽法の一部改正に伴い、平成13年4月1日より、合併処理浄化槽のみが「浄化槽」と定義され、それ以前に設置した単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」と定義されています。

浄化槽管理者

浄化槽管理者とは、浄化槽の設置者(所有者)や使用者(占有者)など、当該浄化槽を管理する権限を有する方のことです。

汚水処理未普及解消に繋がらないものとは

原則として現在、合併処理浄化槽を設置していた方が、再度、合併処理浄化槽を設置する場合を言います。また、事務所やアパートを新築する際に合併処理浄化槽を設置する場合も含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 整備係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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