農業用機械購入支援事業

更新日:2023年05月17日

市では、市内で新たに農業を営む方や、新規就農者を新たに雇用する農業法人等が、野菜作、果樹作、花き作等の畑作物の生産・流通・販売等を行うために必要な機械を導入する経費の一部を補助します。

対象者

以下の要件を全て満たす農業者

 

1 新規就農者の場合

(1)市内に住所を有する者

(2)市内で新たに農業を営む者(親元就農者を含む)

(3)経営面積が30a以上、又は農産物販売金額が年間50万円以上の者

 

(注意)親元就農の場合は、本人が①及び②の要件を満たすとともに、親の経営において③の要件を満たした上で新たな品目の作付又は経営規模を拡大することを条件とします。

2 農業法人等において新規就農者を雇用する場合

(1)市内で農業経営を行う者

(2)交付申請日において1年以内に、期間の定めのない従業員を新たに雇用 し、雇用期間が2年間以上であることが見込まれること。

(3)本事業で購入する農業用機械を、市内のほ場又は作業場等で使用すること。

助成措置

機械購入費用の4分の3以内(補助金上限額1,000,000円、予算の範囲内)

 

(注意)取得価格が100,000円未満の機械や、軽トラック等農業用以外に使うことができる汎用性の高い機械は補助対象外とする。

申請に必要な書類

(新規就農者の場合)

  • 農林水産業振興事業補助金交付申請書
  • 申請日が属する年度の前年度以降に農業を営んだことが分かる書類(購入した農業用機械の領収書、農地台帳の写し等)

(新規就農者を雇用する場合)

  • 農林水産業振興事業補助金交付申請書
  • 申請日が属する年度の前年度以降に雇用されたことが確認できる雇用証明書(様式第1号)または雇用契約書等の写し

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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