農地賃借料支援事業

更新日:2023年07月11日

市では、旧避難指示区域内で営農するために農地を賃借した者に対し、その賃借料について、年間最大15万円(最長5年間)を補助します。

対象者

以下の要件を全て満たす農業者

  • 市内の旧避難指示区域内の農地で、販売目的で農作物を生産する農業者、農業者で組織する団体、農業法人等であること。

交付条件

  • 農地の賃借期間が1年間以上の契約であること。
  • 交付申請時において1年以内に締結した賃貸借契約であること。

(注意) その他詳細な要件有り。

助成措置

旧避難指示区域内で営農するための農地賃借料の年間最大15万円(最長5年間)を補助。

申請に必要な書類

農林水産振興事業補助金交付申請書

農地賃借料支援事業計画(実績報告)書(様式第2号)

賃借権と賃借料等が確認できる書類(借り入れた農地の賃貸借契約書の写し等)

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
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