森林の土地の相続登記が義務化されます

更新日:2023年12月19日

令和6年4月1日から森林の土地の相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。

法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。

相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。

制度や手続きの詳細について

制度や手続きの詳細については、下記リンク先やチラシをご覧ください。

法務省ウェブサイト 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

林野庁ウェブサイト 相続登記申請の義務化について

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(チラシ)(PDFファイル:985.3KB)

森林の土地の所有者届出について

相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、森林の土地の所有者届出をしてください。

森林の土地の所有者届出制度について

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 林業係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎2階)


直通電話:0244-24-5378
ファクス:0244-23-7420
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)