森林の土地の相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から森林の土地の相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
制度や手続きの詳細について
森林の土地の所有者届出について
相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、森林の土地の所有者届出をしてください。
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更新日:2023年12月19日