相続登記が義務化されました

更新日:2024年12月20日

ページID: 27008

令和6年4月1日から不動産(田、畑などの農地)の相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続人は、相続によって不動産を所得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務付けられました。

法施行より前に相続した不動産も、相続登記の義務化の対象となります。

相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

制度や手続きの詳細について(お問合せ先)

制度や手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。

相続登記は、福島地方法務局へ申請をお願いします。

福島地方法務局 相馬支局

電話 0244-36-3414

農地を相続等で取得した場合の届出について

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)

直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
お問い合わせメールフォーム

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