相続登記が義務化されました
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令和6年4月1日から不動産(田、畑などの農地)の相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から、相続人は、相続によって不動産を所得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務付けられました。
法施行より前に相続した不動産も、相続登記の義務化の対象となります。
相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
制度や手続きの詳細について(お問合せ先)
制度や手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。
法務省ウェブサイト 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
相続登記は、福島地方法務局へ申請をお願いします。
福島地方法務局 相馬支局
電話 0244-36-3414
農地を相続等で取得した場合の届出について
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更新日:2024年12月20日