農地を相続等により取得したかたの届出書

相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となります。

〇 届出が必要なかた

  • 相続、遺産分割、遺贈
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得など

〇 届出に必要な書類(農地法第3条の3) 

  • 届出書(農地法第3条の3)
  • 農地の権利を取得した状況がわかるもの

      (登記完了証、全部事項証明書など)

〇 届出の期限

    権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内

〇 届出方法

    届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5287
ファクス:0244-22-5550
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