農地を相続等により取得したかたの届出書
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相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となります。
〇 届出が必要なかた
- 相続、遺産分割、遺贈
- 法人の合併・分割
- 時効取得など
〇 届出に必要な書類(農地法第3条の3)
- 届出書(農地法第3条の3)
- 農地の権利を取得した状況がわかるもの
(登記完了証、全部事項証明書など)
〇 届出の期限
権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内
〇 届出方法
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。
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