原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立てについて

更新日:2021年03月30日

原子力損害賠償の方法としては、東京電力に請求書を送付する直接請求だけではなく、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)に申し立てることでも請求できます。直接請求で東京電力から賠償金を受け取っていても、ADRセンターに申し立てることができます。

様式

申立書

申立書の書き方

ADRセンター申立てのメリット

  • 直接請求とは異なり、賠償される内容(賠償項目)に限定がなく、賠償期間も個別の状況から判断されます。このため、賠償額の増額や、賠償期間の延長が認められた事例もあります。
  • 弁護士などに相談しながら、自分で手続きを進めることも可能です。
  • 手続きで負担するのは郵便代や、電話代だけで、手続きを利用すること自体は無料です。

ADRセンター申立てのデメリット

  • 手続きの終了までには、平均で1年程度かかっています。このため賠償が認められる場合でも直接請求よりも支払いまでに時間がかかります。
  • 弁護士などに依頼せずに、自分で申し立てる場合は、ADRセンターの担当者と電話や郵便で自分の事情を説明する必要があります。
  • 市では、申立書の作成や、手続きについて支援しています。

ADRセンターの和解事例について

ADRセンターの和解仲介手続によって賠償が認められた和解事例は、その一部が公表されています。

和解事例は、具体的な事案として判断しているため、同じような事情がある方でも、必ず賠償が認められるわけではありません。

ただ、同じような事情で賠償が認められている和解事例があることで、追加賠償が認められる可能性がある場合があります。

主な和解事例

原発事故時南相馬市内に住んでいた方について、賠償が認められた主な和解事例は下記のとおりです。

 

  • 避難先で、病気・介護が必要になったために、避難を続ける必要があった場合(原町区)
  • 子供が避難先で通学しており、卒業まで避難を続ける必要があった場合(原町区)
  • 避難のために仕事を辞め、長期間給与が以前より下がった場合(小高区)
  • 除染のために、雨どいを清掃したり、屋敷林を伐採した。(鹿島区、原町区)

ADRセンターの和解事例講演会の講師弁護士作成資料

令和元年度に市が開催したADRセンター和解事例講演会の講師弁護士が作成した資料において和解事例の内容を確認できます。

個人の損害に関して(月10万円の避難に対する精神的損害など)

事業者の営業損害に関して

和解事例一覧表について

原子力損害賠償紛争解決センターで公表している和解事例ごとに(1)個人か事業者か、(2)住所地(8区域に分類)、(3)賠償項目(12項目に分類)について分類した一覧表を作成しましたので、和解事例を検索するにあたりご活用ください。

増額が認められた和解事例について

 原子力損害賠償紛争解決(ADR)センターでは、多くの申立てに共通する項目に関して総括基準を定めており、下記の事情があった上で避難していた方に、追加の賠償が認められています。

  • 要介護状態、身体・精神の障害、中~重度の持病
  • 上記の方の介護をほぼ毎日していた
  • 妊娠中であった、乳幼児に世話を毎日していた
  • 家族が別々に生活していた、二重生活をしていた
  • 避難所の異動回数が多かった

また、公表されている和解事例のうち、東京電力株式会社が示している賠償基準よりも広く損害が認められた和解事例について、「延長が認められた就労不能損害賠償」「全損と認められた財物賠償」「自主的除染に係る費用の賠償」の3種類をそれぞれ分類しましたので、申立ての際の参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 被災者支援課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5223
ファクス:0244-23-2511
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