原子力損害賠償請求の相談窓口(ADR)
原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)は、原子力事業者に対する損害賠償請求について、和解の仲介により円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された国の紛争解決機関です。
「東京電力が提示する条件では納得できない」、「東京電力に被害を申し出たが賠償されない」などのほか、東京電力福島第一原子力発電所事故で生じた損害の賠償全般について、原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申し立てることができます。
原子力損害賠償紛争解決センターのホームページ、事務所などで入手した和解仲介の申立書に必要事項を記入し、必要な書類とともに同センターに持参・送付することにより和解仲介を申し立てます。
問い合わせ先電話
0120-377-155
問い合わせ受付日時
平日の10時~17時
事務所の所在地
相双支所
〒975-8686 南相馬市原町区本町2-1(南相馬市役所北庁舎2階)
開所日 月曜日から金曜日
県北支所
〒960-8021 福島市霞町1-52(福島市市民会館503号室)
(注意)開所日 月曜日、水曜日、金曜日
いわき支所
〒970-8026 いわき市平字小太郎町1-6(いわきセンタービル4階)
(注意)開所日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日
会津支所
会津若松市追手町7-5
(注意)開所日 火曜日、木曜日
福島事務所
〒963-8811 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル2階
開所日 月曜日から金曜日
東京事務所(和解仲介手続申立書の郵送先)
〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-13 第8東洋海事ビル9階
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年10月09日