請願と陳情
請願や陳情で皆さんの意見や要望を、直接、議会に伝えることができます。
受付は随時ですが、原則として“毎定例会開会日の1週間前(16時)までに受け付けたもの”をその定例会で審議することとなります。期日については議会事務局までご確認ください。
請願・陳情の手続きは下記の様式を参考に1部作成し、議会事務局へ提出してください。提出された請願は所管の常任委員会に付託され審査されます。
その結果、採択された請願・陳情の内容は、市長など関係機関に送り実現を要請します。
なお、審査結果は閉会後に提出者に文書で通知します。
(注意)請願・陳情された案件は、後日ホームページにて審議結果を公表します。
その際に、件名、請願・陳情者の氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)等が公表されますので、御了承ください。
- 「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くことです。
- 「記名」とは、パソコンなどで氏名を印刷したり、氏名を彫ったゴム印を押すなどの署名以外の方法で自分の氏名を記載することです。
請願書
請願書は、地方自治法第124条に規定されており、誰でも提出することができますが、請願をするには議員1人以上の紹介が必要です。紹介議員本人の署名又は記名押印が必要です。
陳情書
陳情書は、法律には規定されていませんが、市議会会議規則により請願書と同様に処理することとしています。(紹介議員は必要ありません。)
市内の方からの陳情書は、上記のとおりですが、市外の方からの提出分は参考資料として全議員に配付するのみとなります。
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更新日:2021年05月24日