セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の認定)

更新日:2024年03月29日

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

取引先の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などによって、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が利用できます。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定申請受付対象

市では、次の方の認定申請を受け付けます。

  • 法人:本店の所在地が南相馬市内にある方
  • 個人事業主:主たる事業所の所在地が南相馬市内にある方

認定基準

第1号 連鎖倒産防止

指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること

第2号 事業活動の制限関係

事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること

第3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること

第4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること

指定案件:新型コロナウイルス感染症

指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日(ただし、資金使途が借換目的に限定されています。申請する際は、様式第4ー②:新型コロナウイルス感染症の場合 を使用してください。)

 

(注意)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

(注意)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上必要に応じて延長されます。

次の全てを満たすこと

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 指定案件に起因して、これらの影響を受けた後、原則として申請の直近1か月の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高などが、前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

第5号 業況の悪化している業種

業績の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること

(イ)(ロ)の各基準は次のとおり

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、施品等価格に転嫁できていない中小企業者

(注意)5号を申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
業種は、「日本標準産業分類」によりますので、該当・非該当を事前にご確認ください。

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和します。

ただし、申請様式が異なりますので、該当する方は別途ご連絡ください。

第6号 取引金融機関の破綻

取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること

第7号 金融機関経営の合理化

支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、借入が減少等していること

次の全てを満たすこと

  • 金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10パーセント以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少していること
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡

整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること

申請必要書類

①認定申請書2部
・申請書の様式は、事業所形態によって異なりますので、ご注意ください。

②売上高確認票

③売上等明細書
・指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)

④履歴事項全部証明書の写し
・個人事業主の場合、所得税確定申告書または青色申告決算書、収支内訳書の写し

⑤委任状
・様式は任意(金融機関の担当者等が事業所に代わって申請する場合)

(注意)①、③、④の提出は必須、申請事業者以外の方が提出する場合は⑤も必須。

申請様式

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。
  • 原則、申請日中の認定書の交付はできませんので、日程に余裕を持って申請してください。
  • 申請準備の前に、市または県信用保証協会相双支店(電話0244-23-5105)に指定業種の該当を確認してください。

関連情報

市の認定、金融機関の審査後、経済産業省、福島県の融資制度の申込が可能となります。
制度等詳しくは経済産業省、福島県のホームページをご確認ください。
経済産業省では別途補助金等のメニューがありますので、併せてご参照ください。

経済産業省

主な融資制度

経営安定資金、運転資金、設備資金などのためのセーフティネット保証、セーフティネット貸付、衛生環境激変対策特別貸付など

主な補助金制度

設備資金や販路拡大などの支援のための、生産性革命推進事業等のものづくり。商業・サービス補助金、持続化補助金、IT導入補助金

福島県

運転資金、設備資金などのための融資制度の新型コロナウイルス対策資金、外的変化対応資金など

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工労政課 商業振興係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)


直通電話:0244-24-5264
ファクス:0244-23-7420
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