介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

更新日:2024年03月07日

平成27年度の介護保険制度改正により「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)が創設されました。南相馬市では平成28年4月1日から総合事業を開始しました。

サービスコードについて

平成29年3月31日以前に要支援認定を受けた方については、平成29年度中に要支援認定期間が満了するまでは、予防給付での取扱いとし予防給付コードでの請求となります。

平成29年4月1日以降の認定が要支援の方については、その時点から総合事業での請求になります。

総合事業請求コードについて
サービス種別 対象事業所 コード
介護予防訪問介護相当サービス 平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護事業所として指定を受けている事業所(みなし指定) A1
介護予防訪問介護相当サービス 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護事業所(南相馬市の総合事業指定事業所)の指定を受けた事業所 A2
介護予防通所介護相当サービス 平成27年3月31日時点で介護予防通所介護事業所として指定を受けている事業所(みなし指定) A5
介護予防通所介護相当サービス 平成27年4月1日以降に介護予防通所介護事業所(南相馬市の総合事業指定事業所)の指定を受けた事業所 A6

総合事業単位数サービスコード表(PDF版)

総合事業単位数サービスコード表(CSV版)

東日本大震災等により被災した方に対する利用者負担額の免除措置の創設について

市では、指定事業者による訪問型サービス・通所型サービスの利用者負担額について、平成29年4月利用分から当面の間、免除措置を行うことになりました。 対象者及び免除期間等については、市が実施している介護保険サービスの免除と同様となります。

  1. 要支援1及び2の認定者において、介護保険サービスの免除証明書等を交付されている方は、その証明書等により総合事業の利用者負担額の免除対象となります。
    (注意)免除証明書等は以下になります。
    • 「原子力災害避難者介護保険利用者負担軽減事業対象者認定票」
    • 「介護保険利用者負担額免除決定通知書兼利用者負担額免除証明書」
  2. 要支援1及び2の認定を受けず総合事業を利用する事業対象者においては、市が別途交付する「介護予防・日常生活支援サービス事業利用者負担額・免除認定書」を受ける方が、総合事業の利用者負担額の免除対象となります。

詳しくは、地域包括ケアシステム推進係へお問い合わせください。

事業所指定・変更書類様式について

訪問型

通所型

変更

廃止・休止・再開

指定更新

過誤申立書様式について

日割り計算について

(「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)平成27年3月31日厚生労働省事務連絡・資料1-9」より抜粋)

提出先

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地 東庁舎1階
長寿福祉課 地域包括ケアシステム推進係(総合事業担当)
電話 0244-24-5404
ファクス 0244-24-5740
メール chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 地域包括ケアシステム推進係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5404
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

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