創業者支援事業助成金のご案内
市内における産業の活性化と雇用の確保を目的として、先進的な技術、設計・デザイン、アイデアの活用及び隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスにより、需要及び雇用を創出する事業を行い、かつ、市内で新たに創業する者に対し、創業しやすい環境づくりを行い、創業に必要な資金を助成する制度です。
公募期間(現在は公募しておりません)
令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月7日(金曜日)17時まで(必着)
ご利用いただける方
助成金を申請する年度内に南相馬市内で新たに創業を行う方であって、株式会社ゆめサポート南相馬から事業に係る指導、調整等を受けた方。
(個人の場合は、市内に住所を有する方に限る)
「新たに創業を行う」とは、以下のいずれかの場合をいいます。
(1)事業を営んでいない者であって、市内で個人開業又は会社の設立を行い、その代表となる場合
(2)市外で事業を営んでおり、新たに南相馬市内に事業所を設置する場合
(注意)本事業による助成を受けようとする方は、株式会社ゆめサポート南相馬にご相談ください。
具体的な支援内容
助成対象経費等
創業に必要な以下の経費を助成します。ただし、市の他の補助金等との併用はできません。
助成対象経費 |
助成率 |
助成限度額等 |
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項目 |
対象経費等 |
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法人設立経費 |
登記手数料、登録免許税等 |
定額 |
限度額は、年500万円とする。ただし、旧避難指示区域内で創業をする者又は市と協定を締結しているベンチャーキャピタル等からエクイティ出資や融資など短期間で事業の急成長のための資金調達(資金調達は、令和3年4月1日又は市内に事業所を開設した日のいずれか遅い日から過去3年以内のものを含む。)を行っている者は年600万円とする。 なお、事務所賃借料、住居賃借料及び事務所改装費の助成金合計額は、助成金総額の1/2を超えないものとする。 また、同一事業者が、助成金の交付を受けられる期間は、最長3年間とする。 |
事務所賃借料 |
事務所契約賃借料 |
助成対象経費の2/3以内。ただし、旧避難指示区域内で創業する者又は市と協定を締結しているベンチャーキャピタル等からエクイティ出資や融資など短期間で事業の急成長のための資金調達(資金調達は、令和3年4月1日又は市内に事業所を開設した日のいずれか遅い日から過去3年以内のものを含む。)を行っている者は、3/4以内。 |
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住居賃借料 |
住居契約賃借料(市内に住所を移転する場合) |
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事務所改装費 |
操業開始までの改装工事費 |
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雇用者賃金 |
新規雇用した常用雇用者の賃金 |
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研究開発費 |
試作品等の開発に要する経費 |
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販路開拓費 |
販路開拓に要する経費 |
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利子補給金 |
金融機関等へ支払う利子額 |
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クラウドファンディング手数料 |
クラウドファンディングを利用した際の手数料 |
申請書類など
(1)申請について
本事業は、事業提案書((2)申請書類一式)を公募期間中に下記の提出先へご提出ください。
公募期間終了後、審査会での審査を経て、採択者を決定します。
採択者には審査機関より証明書が発行されますので申請書と合わせて申請してください。
詳しくは、以下の公募要項をご覧ください。
(2)申請書類
1.創業者支援事業助成金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:67.5KB)
2.添付書類
事業計画書には以下の書類を添付してください。
【個人の場合】
- 住民票の写し
- 開業届の写し(既に創業している場合)
- 確定申告書一式
【法人の場合】
- 定款、履歴事項全部証明書の写し(既に創業している場合)
- 市内に事業所を開設していることが確認できる書類(既に事業所を開設した場合)
- 決算書(直近の貸借対照表、損益計算書、個別注記表
④南相馬市が賦課する市税に滞納がないことの証明書
- これまでに南相馬市から課税されたことがない方は、市民課で「課税された市税がないことの証明書」の発行を受け、提出してください。
- 課税された市税がないことの証明書(Wordファイル:12.3KB)
郵便申請用申請書(記入例)(PDFファイル:276.6KB)
⑤その他必要と認められる書類
(3)お申込・お問合せ先
株式会社 ゆめサポート南相馬
〒975-0036
南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-245 南相馬市産業創造センターB棟内
電話:0244-25-3310
ファクス:0244-25-3316
E-mail info@yumesupport.co.jp
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更新日:2024年06月10日