都市計画法第58条の2第1項(地区計画)の届出
1.地区計画とは
地区計画の定められた区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行う場合には、これらの行為の着手日の30日前までに、都市計画法第58条の2第1項の規定により、市長にその内容を届け出なければなりません。
2.南相馬市の地区計画
錦町・桜井町地区地区計画
原ノ町駅東側に面する通り(駅裏桜井線)沿いの地区で、商業地としての立地条件にもすぐれていることから、商業施設の密度を高め、まとまった商業地のない鉄道東部の市街地の近隣型商業地の形成を目指し、周辺の良好な住宅居住環境が保持されるような工業系、娯楽系施設の立地を制限し、健全な商業地へと土地利用を誘導します。
また、主要地方道原町川俣線沿いの地区は、交通量の多い幹線道路であることから、背後の住宅居住環境が保持されるようこの地区にふさわしくない建築物の用途を制限しながら、非住居系の沿道型サービス地へと土地利用を誘導することと、地域経済の振興を図ることを目標とします。
地区計画の内容
地区の区分 | 面積(ヘクタール) | 地区施設 | 建築物に関する事項 |
---|---|---|---|
近隣型商業地区 | 2.5 | ― | 建築物用途、かき・さくの構造、建築物の形態及び意匠の制限 |
沿道型サービス地区1 | 7.0 | ― | 建築物用途、壁面の位置の制限 |
沿道型サービス地区2 | 3.8 | 区画道路 L=80メートル w=4メートル |
建築物用途の制限 |
(注意) 詳細については、下記告示内容を確認してください。
告示内容のダウンロード
錦町・桜井町地区地区計画 原町市告示19号(平成11年7月21日) (PDFファイル: 576.1KB)
日の出町地区地区計画
国道6号に面する地区で、交通量の多い広域幹線道路であることから、周辺の既存住宅居住環境が保持されるよう、この地区にふさわしくない建築物の用途を制限しながら、非住居系の沿道型サービス業務地へと土地利用を誘導します。
地区計画の内容
地区の区分 | 面積(ヘクタール) | 地区施設 | 建築物に関する事項 |
---|---|---|---|
沿道型サービス地区 | 5.9 | ― | 建築物用途の制限 |
沿道型サービス周辺地区 | 6.6 | ― | 建築物用途の制限 |
告示内容のダウンロード
日ノ出町地区計画 原町市告示18号(平成8年4月10日) (PDFファイル: 1008.0KB)
駅前北部地区地区計画
原ノ町駅前北部地区は、将来土地利用構想において、JR原ノ町駅前の商業核に隣接する商業地として位置付け、土地区画整理事業により土地の高度利用と商業の活性化を図るものです。商業系土地利用を基本としながら建築物の用途及び建築物の形態又は意匠の制限をし、魅力的な商業地を目指すものであり、商業業務地として住宅の高度化、多様化を誘導すべく土地利用の増進を図ります。
一部の遊戯施設及び工場等の立地を制限し、既存医療施設の保全と、また建築物の形態又は意匠等の制限を行い、景観の向上と健全な商業地に誘導します。
地区計画の内容
地区の区分 | 面積(ヘクタール) | 地区施設 | 建築物に関する事項 |
---|---|---|---|
駅前北部地区 | 3.5 | ― | 建築物用途、建築物の形態及び意匠の制限 |
告示内容のダウンロード
駅前北部地区地区計画 原町市告示50号(平成8年11月6日) (PDFファイル: 949.9KB)
3.提出部数
届出書は、正本1部、副本1部に必要図書を添付して都市計画課に提出してください。
4.届出様式のダウンロード
地区計画区域内の行為の届出書(様式) (PDFファイル: 115.1KB)
地区計画区域内の行為の届出書(様式) (Wordファイル: 17.2KB)
5.添付書類
- 位置図(縮尺=1/10,000程度)
- 公図(敷地面積を赤色囲み)
- 配置図(縮尺=1/500以上)
- 区域図(縮尺=1/2,500以上)
- 平面図(縮尺=1/200以上)
- 立面図(縮尺=1/200以上)
- 断面図(縮尺=1/200以上)
- 敷地求積図、建物敷地求積図
(注意1)上記添付書類は、建築物の建築または工作物の建設及び建築物等の用途の変更による内容です。これ以外の行為による添付書類は事前に相談してください。
(注意2)日の出町地区においては、地区計画のラインも明示してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年02月03日