復興産業集積区域内における固定資産税の課税免除について
概要
東日本震災復興特別区域法に基づき、ふくしま産業復興投資促進特区又はふくしま観光復興促進特区における特定復興産業集積区域内において、南相馬市からの指定を受けた個人事業者又は法人が、一定の事業の用に供する施設等を復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に新設・増設した場合、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。
・市の指定については、次のリンク先にてご確認ください。
対象者
東日本大震災復興特別区域法第4条に基づく復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区又はふくしま観光復興促進特区)において認定された復興産業集積区域内において、南相馬市が指定した個人事業者又は法人
対象資産
「指定事業者事業実施計画」及び「復興推進事業に関する実施状況報告書」に記載された資産のうち、新設、又は増設した家屋、償却資産並びに当該家屋の敷地である土地
(注意)認定の日以後に取得したものであり、土地については、取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。
適用期限(対象資産の取得期限)
令和8年3月31日
課税免除の期間
課税初年度から5年間
課税免除の申請期限
毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)
課税免除までの流れ
新規(課税免除1年目)
(1)固定資産償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産課税免除申請書及び必要書類の提出(同年3月20日まで)
(3)課税免除決定(同年7月から順次予定)
継続(課税免除2~5年目)
(1)固定資産償却資産申告(毎年1月31日まで)
(2)固定資産課税免除申請書及び必要書類の提出(毎年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年4月予定)
提出書類
(1)固定資産課税免除申請書
(2)対象資産の取得が確認できる書類(土地については、家屋の建設の着手が確認できる書類も併せて提出)
(3)当該事業に係る「実施状況報告書」及び「認定書」の写し
(4)その他必要書類
申請書
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更新日:2024年12月13日