遠距離通学費助成金制度

更新日:2024年04月10日

市では、市の公立小中学校に在学し遠距離通学をする児童生徒の保護者に対して、通学費を助成しています。
また、助成を受けるためには、在学している学校を通じて申請が必要です。

対象者

市内に住所を有し、市公立小中学校に在学している、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者です。

  1. 自宅から在学する学校への通常の経路(学校までの最短距離、または学校長が通学路として指定した経路)による通学距離が小学校にあっては片道4キロメートル以上、中学校にあっては片道6キロメートル以上である児童生徒の保護者
  2. 旧烏崎・旧栃窪分校区域(烏崎、栃窪、上栃窪行政区)の小学1年生から3年生の児童保護者及び旧小池分校区域(小池行政区)の小学1年生~4年生までの児童保護者
  3. 特別支援学級に在籍する児童生徒または肢体不自由等の理由で交通機関もしくは自家用車等を利用しなければ通学に困難があると認められる児童生徒の保護者

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象から除きます

  • 生活保護法による教育扶助を受けている保護者
  • 準要保護(就学援助費)又は、特別支援教育就学奨励費により通学費の援助を受けている保護者(就学援助費についてはこちら、特別支援教育就学奨励費についてはこちらから詳細が確認できます。)
  • 区域外就学をしている児童生徒の保護者(区域外就学についてはこちらから詳細が確認できます。)
    ただし、東日本大震災にかかる区域外就学で、避難と認められる場合については、対象となります。
  • 市が委託する小中学校通学バス運行の対象地域の児童生徒の保護者

助成金の額

  1. 路線バスを利用する場合は、「定期乗車券購入金額」を限度とし、学年始、夏季、期分け、冬季及び学年末の各休業日期間を除いた「年間10月」を限度とします。
  2. 助成金は、「路線バスを利用する場合」又は「その他の場合」のいずれかによるものとし、月の中途において「定期乗車券の購入による路線バス利用等」から「その他の場合」に通学手段を変更した場合の額は、当該月分にかかる定期乗車券の額が800円を超える場合は、定期乗車券の購入金額をもって助成金額とします。
  3. 助成金の該当例及び限度額は次の通りです。
助成金の該当例及び限度額一覧
該当となるケース

助成金の区分(通学方法)

補助金限度額
【1】住所または居所と就学先の小中学校間 路線バス利用の場合 定期乗車券購入金額
【2】住所または居所とスクールバスの集合場所間 その他(徒歩・自転車・車)の場合

月額800円

【3】住所または居所と就学先の小中学校間 その他(徒歩・自転車・車)の場合

月額800円

申請の方法、時期

申請書は市内の小中学校に備え付けてあります。

申請は、お子さまの通学している学校へ申請書を提出してください。申請書の提出時期は次のとおりです。

  1. 年度当初から在学している場合 4月末日まで
  2. 転入、転出等で年度途中から対象となる場合 10日以内

交付・不交付通知

学校経由で提出された申請書に基づき、内容を審査し、申請された保護者に対して結果を学校を通じて通知します。

交付時期

年度末に一括して保護者の指定口座に振り込みます。

請求時期になりましたら、学校より別途案内があります。

 

お問い合わせ

通学している学校又は教育委員会学校教育課

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5283
ファクス:0244-23-7782
お問い合わせメールフォーム