子ども医療費助成事業
市では、保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的に、医療費の一部を助成します。
対象者
出生から18歳到達後、最初の3月31日までの子ども
転入の方は転入の日から18歳到達後、最初の3月31日までの子ども
対象となる医療費
保険診療分に係る自己負担額と入院時食事代
助成を受けるための手続き
受給資格の登録申請
出産や他市町村から転入などで、対象者となった場合、次の持参物を申請先に持参して、受給資格の登録を申請してください。
申請後、子ども医療費受給資格証を交付します。
持参物
- 子ども医療受給資格登録申請書
- 子どもの健康保険の内容が分かるもの
・健康保険証
・マイナポータルの健康保険情報の画面の写し
・保険者が発行する資格確認証
・保険者が発行する資格情報のお知らせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの) - 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
子ども医療受給資格登録申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
登録内容などの変更申請
子ども医療費受給資格証の交付を受けた方は、次の場合、申請先で手続きをしてください。
- 住所、氏名に変更があったとき
- 加入保険に変更があったとき
- 登録してある預金口座に変更があったとき
- 転出、死亡等により受給資格が喪失したとき
- 受給資格証を亡失、破損したとき
子ども医療費受給資格内容等変更申請書 (Wordファイル: 46.0KB)
子ども医療費受給資格証再交付申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
助成方法
国民健康保険に加入しているお子さんで県内の医療機関を受診する場合
国民健康保険証(マイナンバーカード、資格確認書等)を窓口に提示すれば、原則として窓口負担はありません。
社会保険に加入しているお子さんで、南相馬市、相馬市、新地町の医療機関等を受診する場合
健康保険証(マイナンバーカード、資格確認書等)と併せて、子ども医療受給資格証を窓口で提示すれば、原則として窓口負担はありません。
ただし、医療機関ごとの一部負担金が月21,000円を超えた場合や受給資格者証を忘れた場合などの理由により、窓口負担が発生した場合には、一度お支払いいただき、後日市へ支給申請の手続きをしてください。
持参物
- 領収証(診療年月日、診療点数、請求金額、医療機関名及び領収印の確認ができるもの)
(注意)領収証を紛失した場合などは、助成申請書に医療機関の証明を受けてください。
入院及び南相馬市、相馬市、新地町以外の医療機関等を受診する場合
一度医療費をお支払いただき、後日市へ支給申請の手続きをしてください。
(注意)入院等により、医療費が高額になる場合は、「高額療養費」制度があります。詳細は、ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。
持参物
- 領収証(診療年月日、診療点数、請求金額、医療機関名及び領収印の確認ができるもの)
(注意)領収証を紛失した場合などは、助成申請書に医療機関の証明を受けてください。
子ども医療費助成申請書 (Wordファイル: 66.0KB)
注意事項
他の助成制度が受けられる場合
高額療養費や家族療養費など、ご加入の健康保険組合からの助成が受けられる場合、その制度で支給された額を控除した額が助成対象となります。
市への支給申請の手続きは、他の助成制度を受けた後に手続きをしてください。
持参物
- 健康保険組合からの支給決定通知書
- 領収証(診療年月日、診療点数、請求金額、医療機関名及び領収印の確認ができるもの)
保険適用の治療用眼鏡(9歳未満)、補装具を作成した場合
一度お支払いをしていただき、加入している健康保険組合へ申請をしてください。
健康保険組合からの支給決定通知書が届いてから、市へ支給申請をしてください。
持参物
- 補装具等を作成する際の医療機関からの指示書または診断書
- 領収証(請求金額、領収印の確認ができるもの)
- 健康保険組合からの支給決定通知書
医療一部負担金免除制度に該当している場合
東日本大震災の影響により、医療費一部負担金が免除されている方は、医療費一部負担金免除制度が優先して適用されます。
申請先
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)
直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム
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こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2025年01月17日