資格確認書の交付とマイナ保険証について

更新日:2025年10月15日

ページID: 26553

【市民の方】

紙等の健康保険証の交付終了と資格確認書の交付について

令和6年12月2日以降、紙等の健康保険証の交付が終了しました。

市の国民健康保険に加入されている方はマイナンバーカードを健康保険証として(通称:マイナ保険証)、マイナ保険証をお持ちでない方は交付された資格確認書をご利用ください。

勤務先の健康保険等に加入されている方は、資格確認書等に記載されている保険者にお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証(通称:マイナ保険証)として利用することができます。

資格確認書と比較して、医師が健診情報やお薬の状況を確認することができ、治療に役立てることができます。また、高額療養費制度における限度額以上の医療費の支払いの免除などのメリットがあります。

この機会にマイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードの保険証利用登録をご検討ください。

・保険証の利用登録についてはこちら(マイナポータルへ)

・マイナンバーカードの申請についてはマイナンバーカードの申請について

【南相馬市 国民健康保険に加入されている方】

資格確認書または資格情報のお知らせの交付対象者

市の国民健康保険に加入する方や氏名等が変更となる方には、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。

それぞれの交付対象者は下記の通りとなります。

資格確認書

【申請が不要】

・マイナンバーカードを所持していない方

・マイナ保険証の利用登録をしていない方

・マイナ保険証の利用登録を解除・解除申請をした方

・マイナンバーカードの有効期限が切れた後、3か月が過ぎても更新手続きをしていない方

・DVの被害を受け、閲覧制限などの支援措置を受けている方

 

【申請が必要】

・マイナ保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを紛失または更新中の方

・医療機関受診時に、第三者が同行して補助等をする必要がある要配慮者

・施設に入所し、マイナ保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを所持できなくなった方

資格情報のお知らせ

・マイナ保険証で受診可能な方

今後の交付スケジュール

別添_スケジュール

各種証について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

マイナ保険証で受診する場合は事前申請が不要となり、マイナ保険証のみで限度額までの支払いとなります。

資格確認書で受診する場合は、これまで通り事前申請と窓口での提示が必要となります。

(注意)課税区分が「オ」または「区分II」の方で90日を超える入院をしている場合は、別途申請により食事療養標準負担額がさらに減額されます。

高齢受給者証について(70歳~74歳の方のみ)

マイナ保険証で受診する場合は、窓口での提示は不要となります。

資格確認書で受診する場合は、これまで通り窓口での提示が必要となります。事前申請は不要です。

一部負担金等免除証明書について(該当者のみ)

マイナ保険証で受診する場合も資格確認書で受診する場合も、窓口でのご提示が必要です。

そのほか

加入・脱退の届け出について

国民健康保険に加入または脱退する場合は、これまで通り届け出が必要となります。勤務先は国民健康保険の切り替えの手続きは行いませんので、ご注意ください。

手続きについてはこんなときは届出を

マイナ保険証への反映について

保険の切り替えの手続きや氏名変更などの手続きを行った際、マイナ保険証に反映されるまでに数日かかります。手続き時に資格情報のお知らせが交付されますので、医療機関を受診する場合はマイナ保険証と併せてご提示ください。

(注意)勤務先の健康保険に加入されている方の対応は加入されている保険者または勤務先にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
お問い合わせメールフォーム

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